スポーツの法律入門 知らないと損をする指導者のリスクマネジメント
入澤 充
体育と人権
わが国は法治国家である。法治国家とは、教科書的に言えば「国家統治権の発動が、あらかじめ議会の議決を経た法律に基づいて行われるべきであるとした国家」ということになるが、これは同時に「国が国民の自由と権利を法のもとに保障する」ことをも意味する。
そして、この国民の自由と権利の保障において、現在最も重要だと考えられているのが「人権の保障」である。
だが、わが国のスポーツ界ではこの人権保障、特に被教育者(生徒、選手)への人権保障についてはいささか意識が低いように思える。そこには、明治以来わが国がスポーツ=体育とし、スポーツの教育的側面ばかりが強調され、教育者が被教育者に対して絶対的優位な立場をとることを国民が甘受してきた歴史があることが原因としてみてとれる。
しかし、ここ数年のスポーツをとり巻く環境は著しく変化した。アマチュアリズムは崩壊し、スポーツでお金を稼ぐことは半ば公然となった。また、トップ選手がマスコミに対しスポーツを楽しんでいるという姿勢を強調するようになった。その結果、国民にはスポーツとは自らが楽しむために行うものという自己権利意識が常態化し、付随して人権意識も確実に高まった。
こういった中で、もしも体育が従来通りのスポーツ指導を継続しようとするならば、世間とのギャップは広がり、結果的に体育のアイデンティティーを失うことになるであろう。
わが国のスポーツの屋台骨を支える体育がそうならないためにも、スポーツにおける「人権の保障」問題は是非おさえておくべきだと思うのである。
新しい人権としてのスポーツ
本書はさまざまなスポーツ指導場面で起こったトラブルを例に挙げながら、当事者 の法的責任の所在を明らかにしている。
例えば、体育授業でバレーボールの支柱が倒れて頭に当り、その結果重い後遺症を患った生徒の両親が学校に損害賠償を請求した事件では、「学校には被教育者の生命・身体の安全保障義務があるので、このバレーボールの支柱が設置上及び管理上において通常の安全性を欠いていれば、損害賠償を請求できる」としている。
また、「教師は教育活動中には、生徒が危険な目に会わないよう常に注意をする義務があります。(中略)これを怠っていたとしたら教師の注意義務違反」とも指摘する。 また、柔道の部活動で顧問不在中に先輩の無謀な稽古の結果1年生部員が前頭部を畳に強打し、脳内出血、脳軟化症の傷害を受けた例では、「判決では、教師は練習の指導・監督義務を放棄したのに等しいと厳しい判断をされます。(中略)放課後、指導者が不在であった場合には、練習を中止させることも注意義務の一つ」と結論づけている。 この例では、傷害を受けた1年生のスポーツすることによって幸福を追求する基本的人権(憲法13条)が先輩の無謀な稽古によって不当に侵害され、その責任が監督者である学校と顧問教諭にあるというわけである。このほかにも本書には、スポーツクラブやイベント会場でのトラブル例やクラブ内で起こったいじめやセクシャルハラスメントに対する法的解釈等についても数多く言及している。
どのトラブルも身近で起こる可能性があり、読んでいて身につまされる。
しかし、本書の本当の狙いはどうやら各種トラブルに対する対処の仕方や転ばぬ先の杖的なハウツー本ではないということが、読み進めていくうちにみえてくる。
「新しい人権としての“スポーツ権”を主張していくことが、文化としてのスポーツがより深化していくことにつながるのです」この言葉に、著者の思いのすべてが集約されているようだ。
新しい人権としてのスポーツ、スポーツ権はまさに新しい時代のキーワードだと思う。
(久米 秀作)
出版元:山海堂
(掲載日:2004-05-10)
タグ:法律 損害賠償
カテゴリ 法律
CiNii Booksで検索:スポーツの法律入門 知らないと損をする指導者のリスクマネジメント
紀伊國屋書店ウェブストアで検索:スポーツの法律入門 知らないと損をする指導者のリスクマネジメント
e-hon
ルールはなぜあるのだろう
大村 淳志
副題が重要で「スポーツから法を考える」。著者は、東京大学法学部教授で、法教育推進協議会委員(座長)も務める。全体は、「父と子」の対話形式で進められる。全15日の対話で、「スポーツと法の関係を見てみよう」「ルールはどんな性質をもっているのだろう?」「スポーツは何を求めているのだろう?」「スポーツと法から社会を見てみよう」の4部構成。
著者は、あとがきで、こう記している。「スポーツを語るのは法を語るということにほかならない。スポーツをモデルとして法をとらえてみよう。こうした考えに立って本書が提示しようとしたのは、個別のルールの内容ではなく、スポーツとは何か、法とは何かということであった。そして、スポーツを通じて、法を通じて、人はどのように生きるかということであった」
また、著者は、スポーツ活動は非常に重要な法教育の場となりうるとも言う。「正々堂々」「公平」「相手に対する考慮」など「スポーツマンシップ」とも関係してくる。「スポーツと法」というと硬く、また難解なテーマに聞こえてくるが、このように、実は関係の深い両者について語ったものである。「そうか法ってそういうものか」と同時に「スポーツはだからこうなってるんだ」とわかる本。
2008年12月19日刊
(清家 輝文)
出版元:岩波書店
(掲載日:2012-10-13)
タグ:法律 法教育
カテゴリ 法律
CiNii Booksで検索:ルールはなぜあるのだろう
紀伊國屋書店ウェブストアで検索:ルールはなぜあるのだろう
e-hon
スポーツの法律入門
入澤 充
これまで、スポーツ分野に関する危機意識は薄いものであった。しかし、近年のスポーツのプロ化に伴い権利への意識、法律への意識が高まってきている。こうした中で、最近では、法律の基礎知識を身につけなければならない時代になってきていると言えよう。
スポーツには、そのものの競技特性によっては怪我をすることも当然ありうるコンタクトスポーツ・コリージョンスポーツもある。したがって、スポーツ活動中の怪我は簡単に予測できるものではなく、ルールにのっとってプレイしていても起こってしまう怪我もあるということだ。これには当然、本人の責任もあるわけだが、学校、スポーツクラブにおける、または指導者、トレーナー、コーチにかかわるケガや事故などは、本人だけでなく所属する組織・協会の責任も免れない。そういった中で、危機管理に対する対応が現在求められていると言えよう。
本書は、そんなリスクマネジメントを分かりやすく事例で示されており、最後には用語説明がされているため、入門書という言葉通りの理解しやすく読める本になっている。たとえば「OBによる練習中の事故の責任」、「ケア後に悪化したことによるトレーナーの責任」など、気になる事例がたくさんある。ぜひ一読して、今後の業務に役立てていただきたい。
(上村 聡)
出版元:山海堂
(掲載日:2012-10-13)
タグ:スポーツと法
カテゴリ 法律
CiNii Booksで検索:スポーツの法律入門
紀伊國屋書店ウェブストアで検索:スポーツの法律入門
e-hon