スポーツ選手のためのリハビリテーション研究会

定款
第1章 名称及び事務局

名称
第1条
本会は、スポーツ選手のためのリハビリテーション研究会と称する。

事務局
第2条
本会は、事務局を日本女子体育大学健康管理センター内に置く。


第2章 目的及び事業

目的
第3条
本会は、現場におけるスポーツ選手の健康管理及び競技力向上のためにスポーツ医学を学び、その知識、技術の向上と普及を図り、またスポーツを行うすべての人に真にスポーツ医学の恩恵を享受できることを目的とする。

事業
第4条 本会は、上記の目的を達成するため、以下の事業を行う。
  (1)健康にスポーツを行うための啓蒙と指導、教育に関する事項
  (2)スポーツ現場の調査に関する事項
  (3)学術技術の研究と整備に関する事項
  (4)会員の資質向上に関する事項
  (5)会員の相互理解、相互扶助に関する事項
  (6)会報など刊行物の発行に関する事項
  (7)関係諸団体との連絡、協調に関する事項
  (8)その他本会の目的達成のために必要な事項


第3章 構成

構成
第5条
本会は、全国を区域とし、本会の目的趣旨に賛同し、積極的に参加、活動できる者で、本会の理事会で承認され入会した会員をもって構成する。

第6条
本会は、別に定める規定により(理事会の決議)支部を置くことができる。


第4章 会員

会員
第7条
本会の会員は、第5条の規定により入会したものでなければならない。

会員の種類
第8条
1.本会の会員は、次の通りとする。
  (1)会員
  (2)学生会員
  (3)賛助会員
  (4)名誉会員
  (5)協力会員
2.会員の義務は別に設ける。

入会
第9条
1.本会に入会しようとする者は、所定の入会申込書に、入会金を添え、本会に提出し、理事会の承認を得なければならない。
2.退会者の再入会は別に定める。

会費等
第10条
1.本会員は、所定の会費及び負担金を支払う義務を有する。
2.負担金の賦課及び額の決定は理事会の決議による。
3.本会の入会金、会費及び負担金の額は理事会の決議、総会の承認を経て別に定める。

除名
第11条
1.会員が次の各号の一つに該当するときは、理事会の議決を経て、会員がその会員を除名することができる。 
  (1)本会の名誉を傷つけた者
  (2)本会の網紀を乱した者
2.前項の規定により会員を除名しようとするときは、その会員にあらかじめ通知するともに、当該会員に除名決議を行う理事会において弁明の機会を与えることができる。

退会
第12条
1.会員が、本会を退会しようとするときは、本会に届け出ることにより退会することができる。
2.会員が1ヵ年分以上の会費又は負担金を納入しないときは、本人に対して期間を決めて催告し、なお納入しないときは、理事会の議決をもって退会したものとみなす。
3.死亡又は失踪の宣告を受けた者は退会とみなす。

会費、負担金等の不返還
第13条
既納の入会金、会費、負担金及び寄付金等は、返還しない。


第5章 会務文掌に関する規定

常置機関及び委員会
第14条
1.本会の会務を分掌させ、会務の円滑な運営を図るため、常置機関及び委員会を設ける。
2.前項の構成員は、理事会の議決を経て、代表が委嘱する。

常置機関
第15条
常置機関は、次の通りとする。
(1)事務局 1経理部
        2渉外部
        3広報部
        4庶務部
(2)研修局 1事業企画部
        2講習会担当
        3研修会担当
        4ワークショップ担当
(3)学術局 1学術審査部
        2JAR編集企画部

委員会
第16条
1.委員会は、特別の必要があるときに限り、理事会はこれを設ける。
2.委員会を設けるときは、その都度その内容を規定した当該委員会規定を理事会の議決を経て定めるものとする。
3.前項の規定する事柄が消滅したときは、理事会の議決を経て廃止する。


第6章 役員

役員
第17条
1.本会に次の役員を置く。
  (1)代表 1名
  (2)副代表 若干名
  (3)理事 若干名
  (4)監事 2名
  (5)常置機関及び委員会の責任者 若干名
2.代表、副代表は理事とする。
3.理事、監事は相互に兼任できない。

役員の選挙
第18条
1.理事は、理事会において会員のなかから選出し、総会で承認される。但し、代表は理事のうちから理事会の議決を経て理事会が委嘱する。
2.副代表は代表が任命し、理事会の議決を経て理事会が委嘱する。
3.監事は、理事会の議決を経て、代表が委嘱する。
4.常置機関及び委員会の責任者は、理事会にて議決し、代表が委嘱する。

役員の職務及び権限
第19条
1.代表は、本会を代表し、会務を総理する。
2.副代表は、会務を掌理し、代表に事故有る時はその職務を代行する。
3.理事は、副代表とともに会務を分掌する。
4.理事は、会務を分掌し、代表及び副代表に事故あるときは、その職務を代行する。
5.監事は、民法第59条に定める職務を行う。
6.常置機関及び委員会の責任者は、会務を分掌し、理事に事故有る時は、その職務を代行する。
7.代表は、総会、理事会の議決を要する事項であって、臨時急施を要し、総会、理事会、を招集できないと認めたときは先決処理することができる。但し、次の総会、理事会において承認を得なければならない。

任期
第20条
役員の任期は4年とし、4月1日に始まり、4年後の3月31日までとする。但し、再任を妨げない。

任期満了後の処置
第21条
役員は任期満了であっても、後任者の就任するまでは、その職務を行うものとする。

役員の補欠選出
第22条
役員に欠員を生じたときは、理事会において選出し、就任した役員の任期は前任者の残任期間とする

解任
第23条
1.役員の行為が、法令、定款、若しくは議決に違背し、若しくは役員たる品位を著しく毀損し、又は心身の故障のため、職務に絶えられないと認めたときは、理事会の議決を経て、代表はその役員を解任することができる。
2.第11条2項の規定は、前項の役員を解任しようとする場合において準用する。


第7章 名誉会長、顧問、相談役、及び参与

名誉会長、顧問、相談役、及び参与
第24条
1.本会に、名誉会長1名、会長1名、顧問、相談役、及び参与若干名を置くことができる。
2.名誉会長は理事会の推薦による。
3.会長、顧問、相談役、及び参与は、理事会の議決を経て、代表が委嘱する。任期は委嘱した理事の在任期間とする。
4.名誉会長、会長、顧問、相談役、及び参与は理事会の諮問に応じ、本会の各種会議に出席して意見を述べることができる。但し、表決に加わることはできない。


第8章 会議

種類
第25条
会議は、総会、理事会、四役会とする。

総会
第26条
1.総会は、通常総会と臨時総会とする。
2.通常総会は、毎年1回招集し、臨時総会は代表、理事会が必要と認めたとき、その案件に限り召集する。
3.総会は、代表が召集する。

総会の構成
第27条
1.総会は、会員をもって構成する。
2.学生会員、賛助会員、名誉会員、協力会員は総会に出席できるが、意見を述べ表決に加わることはできない。

総会の議決事項
第28条
次の事項は総会の議決を得なければならない。
  (1)定款の変更
  (2)事業計画及び事業報告
  (3)歳入、歳出予算及び決算
  (4)重要なる財産の取得又はその処分
  (5)本会の解散
  (6)その他

総会の報告事項
第29条
次の事項は総会に報告しなければならない。
(1)会務及び事業の概況

総会の定足数、議事規則
第30条
1.総会は、会員総数の5分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2.総会の議決は、出席者の過半数を持って決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
3.やむをえない理由のため、総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について他の会員に表決を委任することができる。この場合には表決委任者は出席者とみなす。

総会の議長、副議長
第31条
総会の議長、副議長は、その都度出席した会員の中から選出する。

招集方法
第32条
総会の招集は開催日の15日前までに、理事会の招集は開催日の10日前までに、それぞれの会議の目的たる事項及び日時、場所を記載して通知しなければならない。

理事会
第33条
1.理事会は、理事をもって構成し、代表が必要と認めた場合、代表が召集し、議長となる。
2.理事の過半数から会議の目的たる事項及びその理由を文書で示して、理事会開催の要求があった場合には、代表は速やかにこれを召集しなければならない。
3.理事会は、理事の過半数の出席がなければ開会できない。
4.理事会の議決は、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5.理事会においては、代理人による出席は認めるが、表決には参加できない。

理事会の議決事項
第34条
次の事項は、理事会の議決を得なければならない。
  (1)総会の召集及び提案すべき事項
  (2)その他重要なる会務の執行に関する事項

委員会
第35条
1.理事会は、必要により委員会を設置することができる。
2.委員会について必要な事項は別に定める。

四役会
第36条
1.四役会は、代表、副代表、事務局担当理事により構成し、代表が必要と認めた場合、代表が召集し、議長となる。
2.第33条第2項から第5項までの規定は四役会に準用する。

四役会の議決事項
第37条
1.次の事項は、四役会の議決を得なければならない。
2.理事会の招集及び提案すべき事項
3.四役会は、理事会の議決を要する事項であって、臨時急施を要し、理事会を招集できないと認めたときは先決処理することができる。但し、次の理事会において承認を得なければならない。
   1.その他会務の執行に関する事項

議事録
第38条
1.会議の議事録については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
  (1)会議の日時、場所
  (2)構成員の現在数
  (3)会議に出席した会員の数又は氏名(書面表決者及び表決委任者を含む)
  (4)議決事項
  (5)議決の経過及び要項
  (6)総会における議事録署名人の選任に関する事項
2.総会議事録には、議長及び出席構成員のうちから、その会議において選出された議事録署名人2名以上が署名しなければならない。


第9章 資産及び会計

資産の構成
第39条
本会の資産は次の各号により構成する。
  (1)設立当初寄付された別紙財産目録記載の財産
  (2)入会金、会費及び負担金
  (3)寄付金
  (4)事業に伴う収入
  (5)資産により生じた収入
  (6)その他の収入

経費
第40条
本会の経費は、資産をもって支弁する。

資産の管理
第41条
本会の資産は代表が保管し、その方法は理事会の議決によって定める。

資産の処分
第42条
本会の重要な資産の処分については、別に定めるところにより、理事会及び総会の議決を経なければならない。

歳入、歳出予算及び決算
第43条
1.本会の収支予算は、総会、理事会の議決によって定める。
2.本会の収支決算は年度終了後速やかに、その年度末財産目録とともに監事の監査を経て、理事会、総会の議決を得なければならない。
3.会計に関し必要な事項は、別に定める。

会計年度
第44条
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。


第10章 定款の変更及び解散

定款変更
第45条
この定款は、理事会の議決を経たうえ、総会の4分の3以上の同意を得なければ変更することができない。

解散
第46条
本会は、総会にて4分の3以上の同意を得れば、解散することができる。

残余財産
第47条
前条により解散したときの残余財産は、理事会、総会の議決を得、本会と類似の目的を持つ他の団体に寄付するものとする。

精算人
第48条
本会が解散したときは、理事が精算人となる。但し、総会の議決により、会員のうちからこれらを選任することができる。


第11章 雑則

公告
第49条
本会の公告は、本会主催第1回研修会によって行う。

施行細則
第50条
この定款の施行に必要な事項及び会務執行に必要な事項は、理事会の議決を経て細則によりこれを定める。

法令との関係
第51条
本会の定款に明記しない事項は、すべて法令の定めるところによる。

付則
第52条
スポーツ選手のためのリハビリテーション研究会定款は昭和58年11月27日より施行する。

第53条
この定款施行以前になされた処分又は手続き等は、この定款の相当規定によってなされた処分又は手続き等とみなす。

第54条
本改正定款は平成5年度より実施する。但し、本会運営に支障を来たすため平成3年度より移行処置を取る。

第55条
本改正定款は平成8年度より実施する。但し、本会運営に支障を来たすため平成7年度より移行処置を取る。

第56条
本改正定款は平成16年度より実施する。但し、本会運営に支障を来たすため平成15年度より移行処置を取る。

第57条
本改正定款は平成23年度より実施する。



スポーツ選手のためのリハビリテーション研究会定款施行細則


第1章 会員

入会の申込書
第1条
定款第9条の規定による入会申込書の様式又は定款第12条の規定による退会申込書の様式は、理事会が定める。

会員名簿の調製
第2条
1.理事会は、毎年3月31日現在により、定款第5条に規定する会員名簿を調製する。但し、名簿の発行は4年毎とする。
2.前項の期日後において、定款第5条に規定する会員に移動を生じた場合には、理事会はその移動を生じた現在により、速やかに会員名簿を調製する。

会員の義務
第3条
会員の義務は次の通りとする。
1.総会に出席すること。やむを得ず欠席の場合は委任状を提出すること。

入会金
第4条
本会の入会金は会員3,000円とする。

会費
第5条
1.本会の会費は、年額、会員10,000円、学生会員3,000円とする。
2.名誉会長、会長、顧問、相談役及び参与は、本会の会費および事業に関わる負担金を免除する。
3.本会事業に関わる負担金は、理事会の議決によって定める。
4.会員である期間が1年に満たないときも同じとする。
5.賛助会員の賛助金は、1口50.000円とし、年1口以上5口までとする。

会費の納期
第6条
1.会費は、毎年7月31日までに納入しなければならない。なお、会費未納者は、本会の事業に参加することができない。
2.中途入会者の会費は、入会時に納入しなければならない。

再入会
第7条
正規の手続きをとり退会した者で再入会を希望する者は細則第4条、第5条に定める入会金、会費を収めることにより再入会できる。但し、除名処分者は3年会復会できない。3年経過以後再入会を希望する者は入会金と細則第5条に定める会費の2ヵ年分を納入しなければならない。


第2章 役員

代表の職務代行者の指定
第8条
定款第19条第1、2、4項の規定による事故又は欠損を生じた場合の職務代行者については、代表はあらかじめ理事会の意見を聞いて指名する。


第3章 選挙

第9条
本会の理事に立候補しようとする者は、定款第26条の総会開催日30日前の正午までに文書により代表へ届け出なければならない。

選挙管理委員会
第10条
1.本会の理事の選挙を行うときには、会員のうちから選挙管理委員若干名を理事会が指名し、選挙管理委員会において、同委員長を決定し、同委員長が施行する。
2.選挙の方法については、選挙管理委員会に一任する。


第4章 監査

監査
第11条
監事の通常監査は、年1回とし、必要があると認めたときは、臨時に監査を行うことができる。


第5章 資産及び会計

資産の処分
第12条
資産の処分は、資産処分委員会を設け、決定する。


第6章 雑則

定款施行細則の改正
第13条
この定款細則は、理事会の議決を経なければ改正することができない。

付則
第14条
このスポーツ選手のためのリハビリテーション研究会定款細則は、スポーツ選手のためのリハビリテーション研究会定款施行日から施行する。

第15条
この施行細則以前になされた処分又は手続き等は、すべてこの施行細則の相当規定によって処分又は手続きがなされたものとみなす。

第16条
本改正定款細則は平成5年度より実施する。但し、本会運営に支障を来たすため平成3年度より移行処置をとる。

第17条
本改正定款細則は平成8年度より実施する。但し、本会運営に支障を来たすため平成7年度より移行処置をとる。

第18条
本改正定款細則は平成16年度より実施する。但し、本会運営に支障を来たすため平成15年度より移行処置をとる。

第19条
本改正定款細則は平成23年度より実施する。

第20条
本改正定款細則は平成27年度より実施する。